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点滴の院外処方について

点滴の院外処方について

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いつもお世話になっております。在宅の患者様への点滴についてご教授頂きたいです。
訪問診療料・在医総管(難病)を算定している方に訪看指示書・点滴指示書が医師より発行されましたが、点滴薬剤に関しては処方箋で対応することになりました。
その場合での算定方法ですが、点滴薬剤に関しては区分.148の在宅薬剤(院外処方)で入力し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できないという解釈でよろしいのでしょうか。
また点滴に使用する物品に関しても薬局での対応となり、請求は当院に1ヶ月まとめて請求となると言われております。この費用に関しては在医総管に含まれ、患者様に請求することは出来ないということで間違いないでしょうか?

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