B000 特定疾患療養管理料の算定について
B000 特定疾患療養管理料の算定について
- 解決済回答3
特定疾患療養管理料につきまして、算定要件で初診日や退院日を起算日として1ヶ月後に算定可能と認識しておりますが、入院前は1ヶ月期間が空いていなくても算定可能でしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。ご教示いただきますようお願いいたします。
※入院前の算定が不可な旨の記載がない為、可能と認識しております。
勉強不足で申し訳ありません。ご教示いただきますようお願いいたします。
※入院前の算定が不可な旨の記載がない為、可能と認識しております。
回答
関連する質問
受付中回答1
生活習慣管理料について教えてください
現在1型DMのかたが在宅自己注管理料(複雑な場合)1230点や持続血糖測定そのほか加算を算定している患者さんに...
受付中回答1
生活習慣管理料について教えてください
現在1型DMのかたが在宅自己注管理料(複雑な場合)1230点や持続血糖測定そのほか加算を算定している患者さんに...
受付中回答2
解決済回答3
他院入院中の患者の生活習慣病管理料とベースアップ評価料について
他院に入院中の患者が外来受診されました。
その場合、生活習慣病管理料とベースアップ評価料は自費で患者様に請求すればよろしいのでしょうか。
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。