在宅自己導尿指導管理料 特殊カテーテル加算について
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(2)の「イ」親水性コーティングを有するものについては1月あたり60本以上使用した場合(他のカテーテルを合わせて用いた場合も含む)に算定する事とし、これに満たない場合は「2」の「イ」以外の主たるものの所定点数を算定する
上記の意味がよくわかりませんので、どういう意味なのか教えてください。宜しくお願い致します。
上記の意味がよくわかりませんので、どういう意味なのか教えてください。宜しくお願い致します。
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