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入院日の起算日について

入院日の起算日について

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 保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。
【1】傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態になってから再発 または、急性増悪その他やむを得ない場合
【2】退院の日から起算して3月以上
【3】悪性腫瘍、難病に罹患している患者については1月以上

以下の認識でよろしいでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
DPC特定病院群です。

 例 ※()は診断群分類の上2桁
 ①2/1に胃癌(06)に対する手術目的で予定入院 2/9に後出血(18)により緊急入院
この場合は【1】に該当するため入院歴は外す
 ②3/1に慢性膵炎に対して定期的な手術目的で予定入院 7/1に同様の理由で予定入院
この場合は【2】に該当するため入院歴は外す ③8/1に悪性腫瘍に対する計画的な化学療法の目的で予定入院 9/15に同様の理由で予定入院
 この場合は【3】に該当するため入院歴は外す ④10/1に急性胆管炎(06)で緊急入院 10/25に胆管狭窄症(06)に対する手術目的で予定入院
この場合は上2桁が同じであり3月以上経過していないため入院歴は繋げる
 

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