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退院時共同指導加算

退院時共同指導加算

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いつもお世話になっております。
上記加算につきまして、初歩的で申し訳ございません。
退院時共同指導加算は訪問看護ステーションが算定出来る加算であり、医療保険、介護保険の場合で算定の仕方が変わる認識でお間違えないでしょうか?
そして、病院側が算定出来るものとして、
特別管理指導加算は厚生労働省が定める状態に該当する方の場合、退院時共同指導料1につく加算として算定可能なのでしょうか?

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