尿管ステント留置術と尿管カテーテル法の同時施行による内視鏡下生検法と病理組織標本作成の算定について
尿管ステント留置術と尿管カテーテル法の同時施行による内視鏡下生検法と病理組織標本作成の算定について
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勉強不足のため分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいです。
尿管ステント留置術と同時に尿管カテーテル法を実施しておりますが、医科点数表に(内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない)と記載があるため検査費用は算定できないのは理解できたのですが、生検をしており、また、尿管の病理組織も提出しております。このような場合、内視鏡下生検法と病理組織標本作成は算定できるのでしょうか。
つたない文章ですが、ご教授いただけますと幸いです。
尿管ステント留置術と同時に尿管カテーテル法を実施しておりますが、医科点数表に(内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない)と記載があるため検査費用は算定できないのは理解できたのですが、生検をしており、また、尿管の病理組織も提出しております。このような場合、内視鏡下生検法と病理組織標本作成は算定できるのでしょうか。
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