病棟業務実施加算に係る業務の計上について
病棟業務実施加算に係る業務の計上について
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病棟業務実施加算に係る業務については1週間につき20時間相当以上の業務が必要となっています。
この、業務の計上は患者が病棟に全くいない日であっても医薬品情報の収集などですれば形状は可能でしょうか。
質問者としては、そもそも実施加算に関する施設基準の一分の中に「~届け出た保健医療機関に入院している患者について~薬剤関連業務を実施している場合~算定できる」とあうので、入院中の患者が一人もいない日については業務時間の計上ができないと思って質問しております。
この、業務の計上は患者が病棟に全くいない日であっても医薬品情報の収集などですれば形状は可能でしょうか。
質問者としては、そもそも実施加算に関する施設基準の一分の中に「~届け出た保健医療機関に入院している患者について~薬剤関連業務を実施している場合~算定できる」とあうので、入院中の患者が一人もいない日については業務時間の計上ができないと思って質問しております。
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