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超音波検査の算定について

超音波検査の算定について

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超音波検査(断層法)腹部と超音波検査(断層法)その他の部位を同日に行った場合、複数部位であっても同一方法のため1回のみ(腹部)しか算定出来ないという認識であっていますでしょうか?
上記のその他にパルスドプラ法が加算された場合は、個別に算定(逓減により)で腹部とその他(パルスドプラ法加算)で両方算定できますか?

ご教示よろしくお願いします。

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