特定薬剤治療管理料1の初回算定年月記載について
特定薬剤治療管理料1の初回算定年月記載について
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躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者さんに特定薬剤治療管理料1を算定した場合、初回算定年月の記載は算定の度に必要と考えていたのですが、その認識は正しいのでしょうか。
通知サと当管理料の記載事項を見比べていたところ、「もしかして初回年月の記載は不要だったのか?」と思うようになり、どちらが正しいのか分からなくなりました。ご教示ください。
通知サ
「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の 100 分の 50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。
記載事項
ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している
患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤
を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。
通知サと当管理料の記載事項を見比べていたところ、「もしかして初回年月の記載は不要だったのか?」と思うようになり、どちらが正しいのか分からなくなりました。ご教示ください。
通知サ
「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の 100 分の 50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。
記載事項
ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している
患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤
を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。
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