小児創傷処理について
小児創傷処理について
- 受付中回答3
耳の裂傷で4歳のお子さんが受診されました。ステリー固定をしましたが、その場合は小児創傷処理(6歳未満)を算定できるという認識でいます。事務連絡で「切創、刺創、割創または挫創に対して、ボンドまたはテープにより創傷処理を行った場合は算定して差し支えない」とあり、解釈として合っているでしょうか?または、「さしつかえない」という表現からすると、創傷処置での算定でも、よいのでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
K653にある早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術の詳細に、病変を含む3cm以上の範囲を一括切除した場合に算定すると記載がありますが、病理の結果が悪性であれば切除...
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。