トロンビン散布について
トロンビン散布について
- 受付中回答3
健康診断で胃部内視鏡検査を実施し、
病理組織検査を実施しました。
その際に医師がトロンビン散布をしたのですが
外用薬として受診者本人にトロンビン散布を請求することは可能でしょうか。
又、止血術として算定することは可能なのでしょうか。
健康診断での内視鏡検査だと材料費等込みだと認識していたので、トロンビンを使用しても
お金を頂けないと思っていました。
無知で申し訳ございません。
ご回答頂けると助かります。
病理組織検査を実施しました。
その際に医師がトロンビン散布をしたのですが
外用薬として受診者本人にトロンビン散布を請求することは可能でしょうか。
又、止血術として算定することは可能なのでしょうか。
健康診断での内視鏡検査だと材料費等込みだと認識していたので、トロンビンを使用しても
お金を頂けないと思っていました。
無知で申し訳ございません。
ご回答頂けると助かります。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答6
受付中回答3
肺気量分画測定とフローボリュームカーブの併算定は、気管支喘息と麻酔をして手術する術前検査以外でも算定可能ですか?
併算定出来ない例はありますか?...
受付中回答3
受付中回答7
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。