リハビリテーションの言語聴覚士の配置について
リハビリテーションの言語聴覚士の配置について
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脳血管等リハビリテーション料と障害児(者)リハビリテーション料に書いてある「第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち千十の常勤言語聴覚士を求める項目について別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること」という一文があるのですが、これは、障害児(者)リハと脳疾患等リハの同時専従はできないが、障害児(者)リハと別のリハ(脳疾患等リハ以外)や脳疾患等リハと別のリハ(障害児(者)リハ以外)なら、片方で専従として働いていても、空いている時間があれば、その他のリハも行うことができるという解釈でよろしいでしょうか?知識不足のためご教授いただければ幸いです。
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