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リハビリテーション総合実施計画書の算定について

リハビリテーション総合実施計画書の算定について

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当院では、退院日にICをして退院になります。そのICのときに医師よりリハビリテーション総合実施計画書の説明を行い、算定としています。
4/24入院 リハビリ開始  5/1退院 
上記の場合、4月は説明なし、5/1に説明・算定をしたのですが今回査定されました。査定理由は、「D:算定可能な疾患別リハビリテーションがない場合、リハビリテーション総合実施計画書1は算定不可となります。」というものでした。過去の患者を確認しましたが、件数自体はあまり多くはないですが査定はされていませんでした。
月に一度の算定のため、4月分は4月に説明をしろということなのでしょうか。
ご教授いただければと思います。

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