免疫染色病理標本作製算定月後のHER2遺伝子標本作製の算定の可否について
免疫染色病理標本作製算定月後のHER2遺伝子標本作製の算定の可否について
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N005のHER2遺伝子標本作製について
(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。 (2) 本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。
とあります。
N002の免疫染色病理標本作製を算定後、月を跨いで別の月で、同一検体を用いてN005のHER2遺伝子標本作製は算定・請求できるものでしょうか。
同一検体のため、組織診断料・病理診断料や病理診断管理加算等は算定できないものと認識しております。
同月であれば、N005の(2)にあるように、免疫染色+HER2遺伝子の3,050点で請求できると考えますが、月を跨いだ場合はどのように請求した方がよいでしょうか。
皆さまの知見をお借りしたいです。
(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。 (2) 本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。
とあります。
N002の免疫染色病理標本作製を算定後、月を跨いで別の月で、同一検体を用いてN005のHER2遺伝子標本作製は算定・請求できるものでしょうか。
同一検体のため、組織診断料・病理診断料や病理診断管理加算等は算定できないものと認識しております。
同月であれば、N005の(2)にあるように、免疫染色+HER2遺伝子の3,050点で請求できると考えますが、月を跨いだ場合はどのように請求した方がよいでしょうか。
皆さまの知見をお借りしたいです。
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