血糖測定器加算について
血糖測定器加算について
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初歩的な質問で申し訳ありません。教えてください。血糖測定器加算の記載に【血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12 歳未満の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料、区分番号「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。】とありますが、今月センサーのお渡しがなくジェントレット針のみお渡しした場合、記載にある血糖試験紙、電極を給付していないので血糖測定器加算は算定できないという考えでいいのでしょうか?分からなくなってしまい質問させていただきました。
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