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薬剤管理指導料1(特に安全管理が必要・・・)は、薬効分類に応じてどの疾患に対して使用しているかまで気にする必要があるのか

薬剤管理指導料1(特に安全管理が必要・・・)は、薬効分類に応じてどの疾患に対して使用しているかまで気にする必要があるのか

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査定がありましたので、不思議に思い質問させていただきます。

今回、ビソプロロールフマル酸塩錠にて薬剤管理指導料1 380点のほうを算定したところ、
「傷病名より薬剤管理指導料の算定患者に該当しないため算定は認められませんのでご留意願います。」
との理由で、D査定となりました。なお、社保で、保険者による査定です。
傷病名欄には、狭心症を記載してあります。

分類上は不整脈用剤のため、狭心症では算定できないのか?という予想なのですが、果たしてこの査定は妥当なのか疑問です。


調剤診療報酬のほうで、平成24年3月30日付疑義解釈では、「特定薬剤管理指導加算」の項目において、
問「 これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としないとあるが、前述に該当する場合、当該目的で処方された場合か否かの確認をする必要はあるか。」
答「 処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明である場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。」
なる考え方があるようですが、これはあくまで調剤診療報酬の中の考え方で、医科診療報酬には及ばないと思っております。


なお、過去しろぼんねっとでも「リツキサン注 に対する薬剤管理指導料1 380点算定について」の質問を拝見しても、やはり算定できるのではと思っております。


いかがでしょうか。何か見落としはありましたでしょうか。

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