在宅患者訪問看護指導料算定の考え方について
在宅患者訪問看護指導料算定の考え方について
- 受付中回答1
外来に受診されていた患者様が体調不良となり、医師の指示の基、看護師が患者宅を訪問し、点滴を実施。その際、看護師が訪問した際は「在宅患者訪問看護指導料」が算定可能かと思いますが、この指導料の算定には急性増悪と考え、特別指示書のように14日間しか算定出来ませんか?15日以降、看護師が訪問した際は「在宅患者訪問看護指導料」は算定出来ないのでしょうか?急性増悪と記載すれば、15日以降も可能でしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。