同月2回目のコンピューター画像診断 労災特例
同月2回目のコンピューター画像診断 労災特例
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労災診療費について
R4.4の改定によりコンピューター画像診断の特例が拡大されましたが同月内(再診月)で自院にてCT撮影を2回施行しそれぞれ診断した場合、診断料は1回目450点、2回目は特例としての点数225点を算定してもよいでしょうか。
厚生労働省の例には『初診月』のみで、しかも他院撮影ではない為あてはまる例がなかったので算定してよいものか迷っています。
R4.4の改定によりコンピューター画像診断の特例が拡大されましたが同月内(再診月)で自院にてCT撮影を2回施行しそれぞれ診断した場合、診断料は1回目450点、2回目は特例としての点数225点を算定してもよいでしょうか。
厚生労働省の例には『初診月』のみで、しかも他院撮影ではない為あてはまる例がなかったので算定してよいものか迷っています。
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