公知申請と55年通知の違い
公知申請と55年通知の違い
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公知申請は、日本と海外に販売されている医薬品で海外では使用が認められている効能・効果が日本では認められていない場合に、海外での使用実績や根拠資料をもって申請し、審議会での事前評価にて公知申請されると通常の保険診療が可能、審議会に申請した段階では保険外併用療養費制度が適用されるという考えは正しいでしょうか。
また、55年通知を踏まえ、支払基金が設置している「審査情報検討委員会」での検討結果で適切と判断された医薬品等の使用事例は、審査上認めるということから、保険請求可能という考えは正しいでしょうか。
また、55年通知を踏まえ、支払基金が設置している「審査情報検討委員会」での検討結果で適切と判断された医薬品等の使用事例は、審査上認めるということから、保険請求可能という考えは正しいでしょうか。
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