回復期リハビリテーション病棟入院料における算定について
回復期リハビリテーション病棟入院料における算定について
- 受付中回答2
これから回復期リハビリテーション病棟を開設する医療機関です。
以下の項目について、算定可・算定不可について整理しておりまして、ぜひご教示いただけますと幸いです。
「H001 脳血管疾患等リハビリテーション料⑴」
「H002 運動器リハビリテーション料⑴」
及び 上記に係る
「初期加算」
「早期リハビリテーション加算」
「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料1 及び 総合計画評価料2」
上記に係る
「運動量増加危機加算」
「H003-4 目標設定等支援・管理料(初回) 及び 2回目以降」
以上です。よろしくお願いいたします。
以下の項目について、算定可・算定不可について整理しておりまして、ぜひご教示いただけますと幸いです。
「H001 脳血管疾患等リハビリテーション料⑴」
「H002 運動器リハビリテーション料⑴」
及び 上記に係る
「初期加算」
「早期リハビリテーション加算」
「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料1 及び 総合計画評価料2」
上記に係る
「運動量増加危機加算」
「H003-4 目標設定等支援・管理料(初回) 及び 2回目以降」
以上です。よろしくお願いいたします。
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