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特定入院料

特定入院料

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特定入院料の一般的事項に3で「一時的に施設基準を満たさなかった場合、当該病棟、治療室又は病室の病床区分に応じて、次に掲げる入院基本料等により算定する。」とあるが、例えば看護要員数が暦月で1ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動について、2ヶ月目も1割以内であった場合の入院基本料の算定は、届出なしで2ヶ月目から特別入院基本料の算定になるのか、それとも3ヶ月目に変更届出をして4ヶ月目からの算定となるのか。詳細が明記されていないため算定方法が不明です。もしこの件で厚生局に確認したと言う方が居ましたらご教示願います。

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