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認知症療養指導料1と3の連続算定は可能か?

認知症療養指導料1と3の連続算定は可能か?

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いつもお世話になります。
表題の件ですが、認知症療養指導料1は認知症疾患医療センターから交付された療養計画に沿って治療した場合、認知症療養指導料3は認知症サポート医が自身で療養計画を作成し、治療した場合に算定できると認識しています。
かかりつけ医のサポート医から認知症疾患医療センターに紹介した患者さんについて、返ってきた患者さんをセンターから交付された療養計画に沿って半年間治療し、その後当院のサポート医が改めて自身で療養計画を作成し治療した場合、認知症療養指導料1と認知症療養指導料3を連続して算定することは可能なのでしょうか?
認知症療養指導料1~3の同時算定は不可とされていますが、このようなケースについては疑義解釈なども無い為、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

なお、別件ですが、認知症疾患医療センター側は認知症専門診断管理料くらいしか算定できるものがないですが、センターに在籍しているサポート医が自身で治療を行う場合であれば、センターが認知症療養指導料3を算定することは問題ないと考えていますが、その認識でよいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

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