社保から別の社保に同月内で変更になった場合
社保から別の社保に同月内で変更になった場合
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Aという会社の社保で7/2に診察を受けて、Bという会社に7/21から転職してBの社保で7/25に受診した場合、7/2分もBの社保にするように先輩に指導されてのですが本当に遡って変更してしまってよろしいのでしょうか、その場合診療開始日は7/2にしてもよろしいでしょうか、診療そのものは6月からの続きです。
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