過誤・再審査結果通知書による減点について
過誤・再審査結果通知書による減点について
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過誤・再審査結果通知書による減点について、質問させていただきます。
腰部硬膜外ブロック施行時に、ケナコルト−A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mLを使用しました。
病名は「坐骨神経痛」と「腰椎椎間板ヘルニア」を医師がつけております。
医学的必要性のコメントも入力しておりましたが、減点事由「A」との通知がありました。
腰部硬膜外ブロックでケナコルトをしようすることは稀ではなく、今回減点対象の患者様以外にも比較的件数はあるほうだと思いますが、今までこのような減点の通知が来たことはありませんでした。
医師に確認しましたが、これ以上の病名はないとのことと、コメントもつけているのでどうしようもないか・・・とのことでした。
今後の対策も含めて、皆様のご意見、ご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
腰部硬膜外ブロック施行時に、ケナコルト−A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mLを使用しました。
病名は「坐骨神経痛」と「腰椎椎間板ヘルニア」を医師がつけております。
医学的必要性のコメントも入力しておりましたが、減点事由「A」との通知がありました。
腰部硬膜外ブロックでケナコルトをしようすることは稀ではなく、今回減点対象の患者様以外にも比較的件数はあるほうだと思いますが、今までこのような減点の通知が来たことはありませんでした。
医師に確認しましたが、これ以上の病名はないとのことと、コメントもつけているのでどうしようもないか・・・とのことでした。
今後の対策も含めて、皆様のご意見、ご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
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