血液検査の多項目包括規定について
血液検査の多項目包括規定について
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(14) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
当院で血液検査をした患者様のレセプトで
上記理由で返戻がありました。
血液セット検査の他にNT-proBNP、TSH
FT3、FT4、フェリチン、葉酸、ビタミンB12
特定薬剤も行っております。
返戻の理由がわからないため
ご教授下さい。
当院で血液検査をした患者様のレセプトで
上記理由で返戻がありました。
血液セット検査の他にNT-proBNP、TSH
FT3、FT4、フェリチン、葉酸、ビタミンB12
特定薬剤も行っております。
返戻の理由がわからないため
ご教授下さい。
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