A207-4看護職員夜間配置加算の1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の適用について
A207-4看護職員夜間配置加算の1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の適用について
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A207-4看護職員夜間配置加算については、各病棟3人以上看護師を配置し、毎日12対1若しくは16対1の看護師の配置基準をクリアしなければなりませんが、患者数の超過があった日が1日でもあれば、超過があった月に変更または辞退の届出を行い、翌月より新たな区分等で算定となるのでしょうか。
また、1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば(1日だけ超過しており、その超過が1割以内の場合)変更の届出は必要ないのでしょうか。
また、1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば(1日だけ超過しており、その超過が1割以内の場合)変更の届出は必要ないのでしょうか。
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