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診療録体制加算1・2の【専従】について

診療録体制加算1・2の【専従】について

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当院では診療録体制加算1をめざす方向で準備をしています。施設基準にある『専従』の定義についてご意見お聞かせください。

「年間の退院患者数 2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者を兼ねることはできない。」・・・とあります。

現在、DPCコーデティング(退院サマリ管理はしていない)のみに従事している職員がいますが、その職員を「専従」にという認識があります。上記に書かれている診療情報管理業務はしていただくことが可能と私は認識しており、診療報酬の請求事務というのがグレーでわかりにくいです。救急車の対応や、入院会計登録、保険証確認、出来高とDPCとでの比較・検討はNGなのかと思いますが、『専任』『専従』の定義についてみなさんの医療機関ではどのように運用していますでしょうか。

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