外来看護師の創傷処置について
外来看護師の創傷処置について
- 受付中回答0
外来勤務看護師が、創傷処置をした場合、創傷処置は算定可能ですか?
例
100㎠以下の潰瘍と診断され、軟膏を処方された。透析に来院するたび、軟膏と病院のガーゼで看護師が処置をしている。医師は傷を確認している。医師も看護師も記録を記載している。この場合の52点の算定は可能か?
例
100㎠以下の潰瘍と診断され、軟膏を処方された。透析に来院するたび、軟膏と病院のガーゼで看護師が処置をしている。医師は傷を確認している。医師も看護師も記録を記載している。この場合の52点の算定は可能か?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答7
複雑と簡単なものの違いはどんなところでしょうか?また、鉗子を用いて行った耳垢除去は、耳垢栓塞除去術の算定可能でしょうか?どなたかご教示お願いできますと助か...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。