「救急医療管理加算1」「救急医療管理加算2」の定義について
「救急医療管理加算1」「救急医療管理加算2」の定義について
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初歩的なことをおたずねします。緊急に入院を必要とする重症患者に対して、入院した日から起算して7日間に限り算定できる入院基本料の加算ですが、1と2の明確な定義はあるのでしょうか?やはり医師の判断に委ねるものなのでしょうか。
重症脱水の患者に補液をして「救急医療管理加算1」が通りませんでした。やはりもっとも診療報酬点数が高いものが該当してくるのか。
ご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示よろしくお願いいたします。
重症脱水の患者に補液をして「救急医療管理加算1」が通りませんでした。やはりもっとも診療報酬点数が高いものが該当してくるのか。
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