歯科衛生士業務記録について
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立て続けの質問ですいません。
歯科衛生士業務記録について、歯科医師と同行し治療補助を行い、訪補助算定はしていますが、治療前の口腔ケアは算定要件を満たしていないので訪衛指、居宅療養管理指導料ともに算定をしていない場合でも、口腔ケアを行ったということで、業務記録の作成は必須なのでしょうか?
新しい職場で今までの認識と違うところがあり戸惑っています。
歯科衛生士業務記録について、歯科医師と同行し治療補助を行い、訪補助算定はしていますが、治療前の口腔ケアは算定要件を満たしていないので訪衛指、居宅療養管理指導料ともに算定をしていない場合でも、口腔ケアを行ったということで、業務記録の作成は必須なのでしょうか?
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