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診療録管理体制加算1の従事者について

診療録管理体制加算1の従事者について

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いつもお世話になっております。

診療録管理体制加算1の従事者について質問なのですが、

「診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計(ICD10による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。」

とありますが、診療録のスキャン業務(常勤)の方は、従事者にいれてよいのでしょうか。

「診療情報の管理」に該当するのか、「医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務」に該当するのか
判断ができませんでした。

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