心臓超音波検査と心電図の算定について
心臓超音波検査と心電図の算定について
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皆様いつもありがとうございます。
ご質問させてください。
D215の3 心臓超音波検査についてです。
注意書きには「心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の 検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。」とありますが、「同時」でなければ「同日」であっても併算定可能という解釈でよろしいでしようか?
(別々の機器を使い、違う時間帯にそれぞれ検査した場合等)
また併算定可能な場合で「同日」に検査を実施した場合、「同時」でない事を証明するために、診療報酬明細書の摘要欄に何かコメント記載等必要でしょうか?
必要な場合、皆様はどのような文言で記載されているでしょうか?
不勉強で恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
ご質問させてください。
D215の3 心臓超音波検査についてです。
注意書きには「心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の 検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。」とありますが、「同時」でなければ「同日」であっても併算定可能という解釈でよろしいでしようか?
(別々の機器を使い、違う時間帯にそれぞれ検査した場合等)
また併算定可能な場合で「同日」に検査を実施した場合、「同時」でない事を証明するために、診療報酬明細書の摘要欄に何かコメント記載等必要でしょうか?
必要な場合、皆様はどのような文言で記載されているでしょうか?
不勉強で恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
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