回復期リハにおける入退院支援加算1について
回復期リハにおける入退院支援加算1について
- 受付中回答3
初歩的な質問で申し訳ございませんが、
教えていただけますと幸いです。
回復期リハにおける入退院支援加算1の算定では
介護支援指導料に関して
『介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要
件において、算定回数に含めることが可能である。』とあります。
介護支援指導料においては
『初回の指導は、介護等サービスの利用の見込みがついた段階で(途中省略)患者や医療関係者と情報共有することで、適切な療養場所の選択や手続きの円滑化に資するものであり、2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプラン等の原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に置いた指導を行うこと等を想定したものである。行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載する。また、指導の内容を踏まえ作成されたケアプラン等については、患者の同意を得た上で、当該介護支援専門員又は相談支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプラン等の写しを診療録等に添付すること。』とあります。
それぞれを踏まえた上で、
【介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績】とは、ケアマネ等とカンファを行いその内容を診療録に記録しているだけでも計上しても良いのでしょうか?カンファに加えてケアプランの写しも添付していなければ実績として計上できないのでしょうか?
お手数おかけしますが、ぜひ教えてください。
教えていただけますと幸いです。
回復期リハにおける入退院支援加算1の算定では
介護支援指導料に関して
『介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要
件において、算定回数に含めることが可能である。』とあります。
介護支援指導料においては
『初回の指導は、介護等サービスの利用の見込みがついた段階で(途中省略)患者や医療関係者と情報共有することで、適切な療養場所の選択や手続きの円滑化に資するものであり、2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプラン等の原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に置いた指導を行うこと等を想定したものである。行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載する。また、指導の内容を踏まえ作成されたケアプラン等については、患者の同意を得た上で、当該介護支援専門員又は相談支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプラン等の写しを診療録等に添付すること。』とあります。
それぞれを踏まえた上で、
【介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績】とは、ケアマネ等とカンファを行いその内容を診療録に記録しているだけでも計上しても良いのでしょうか?カンファに加えてケアプランの写しも添付していなければ実績として計上できないのでしょうか?
お手数おかけしますが、ぜひ教えてください。
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