エナメル質初期う蝕管理料と基づく管理計画書について
エナメル質初期う蝕管理料と基づく管理計画書について
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2点質問がございます。歯管を算定した患者であってエナメル質初期う蝕に罹患したものに対して当該う蝕の評価に元づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に算定ができるとなってますが、当日、罹患した患歯にフッ化物を塗布していない場合でも、エナメル質初期う蝕管理料は、算定可能でしょうか?
又、評価に基づく管理計画書とは、患者さんにお渡しする歯科疾患管理+文章加算の用紙 「歯と口の健康のために(治療のお知らせ)」の用紙の中の 治療のお知らせの □その他に、管理計画を記載すればよろしいのでしょうか?
又、評価に基づく管理計画書とは、患者さんにお渡しする歯科疾患管理+文章加算の用紙 「歯と口の健康のために(治療のお知らせ)」の用紙の中の 治療のお知らせの □その他に、管理計画を記載すればよろしいのでしょうか?
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