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滑液の細菌培養同定検査について

滑液の細菌培養同定検査について

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整形外科で医療事務をやっております。
滑液の穿刺後の検査として、細菌培養同定検査(穿刺液)を算定したところ、滑液は関節液ではない為、細菌培養同定検査(その他)を算定するようにと査定されました。(実際に穿刺を行ないました)
仮に滑液を細菌培養同定検査(その他)で算定した場合の採取料はどのように算定したらよろしいでしょうか?
審査側は関節液ではないとの見解の為、「関節穿刺(検査)100点」「関節穿刺(処置)120点」は算定できない為、選択に悩んでおります。
適切な採取料は何が該当するかご教示願います。

また、今回、細菌培養同定検査(穿刺液)を算定した際の病名は【化膿性滑液のう炎】の確定病名だけでした。実際の状況に合わせて、考えられる疑い病名などを追記すべきだったでしょうか?

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