初回訪問時の算定に関して
初回訪問時の算定に関して
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初回の訪問をおこなった際の算定方法に関して質問があります。
点数表には往診料は「患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が,保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め,当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に,可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるもの…」、在宅患者訪問診療料は「…定期的に訪問して診療を行った場合の評価…」と記載がありますが、初診料を算定する場合の初回訪問が初診料+往診料の算定になるのはなぜでしょうか?
初回の訪問の場合、事前に患者と相談をおこない訪問日を決めている場合が多いのですが、在宅患者訪問診療料の通知(6) 「1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。」の記載があることからそのような算定になっているのでしょうか。
異なるパターンですが、当院退院後、契約をおこない事前に日付を決めて訪問診療開始となる場合は初診ではないため初回の訪問から在宅患者訪問診療料の算定になるのでしょうか?
事前に日程を決めて訪問をおこなっている状況で、医師の診療が初めての場合は初診料+往診料で算定するのが疑問だったため質問をしました。よろしくお願いします。
点数表には往診料は「患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が,保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め,当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に,可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるもの…」、在宅患者訪問診療料は「…定期的に訪問して診療を行った場合の評価…」と記載がありますが、初診料を算定する場合の初回訪問が初診料+往診料の算定になるのはなぜでしょうか?
初回の訪問の場合、事前に患者と相談をおこない訪問日を決めている場合が多いのですが、在宅患者訪問診療料の通知(6) 「1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。」の記載があることからそのような算定になっているのでしょうか。
異なるパターンですが、当院退院後、契約をおこない事前に日付を決めて訪問診療開始となる場合は初診ではないため初回の訪問から在宅患者訪問診療料の算定になるのでしょうか?
事前に日程を決めて訪問をおこなっている状況で、医師の診療が初めての場合は初診料+往診料で算定するのが疑問だったため質問をしました。よろしくお願いします。
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