地ケア病棟から在宅強化型老健に退院した場合の在宅復帰率
地ケア病棟から在宅強化型老健に退院した場合の在宅復帰率
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お世話になります。令和6年度改定で地ケア病棟から在宅強化型老健に退院した場合、5割が在宅等に退院するものの対象となるとうい扱いになりましたが、これは割合計算の分子だけに5割をカウントしてよいのか?、又は分母と分子の両方に5割ずつカウントするのか? ご教授よろしくお願いいたします。
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