高額薬剤の「ミオMIBG」を使用したSPECT検査に関して
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「ミオMIBG注射液」という核医学検査用の薬剤は、DPC制度においては高額薬剤に該当するので、出来高算定できると聞きました。これは、薬剤分だけが出来高請求できるという意味でしょうか?また、効能上は認知症や心不全などの疾患にて使用する薬剤ですが、全ての病名で出来高算定できるという理解でよろしいですか?
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