在宅療養指導料算定について
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在宅自己注射を行っている方が、
おなじ薬剤のシリンジタイプからペン型に変更になります。
薬剤は同じですが使用方法が違うため看護師より指導した場合、在宅療養指導料は算定できますか?
おなじ薬剤のシリンジタイプからペン型に変更になります。
薬剤は同じですが使用方法が違うため看護師より指導した場合、在宅療養指導料は算定できますか?
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