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自賠労災における救急医療管理加算(入院外)について

自賠労災における救急医療管理加算(入院外)について

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自賠・労災の外来における救急医療管理加算(入院外
)の算定について皆さんの意見を伺いたいのですが、
厚生省の労災診療費算定マニュアルによると、

・同一傷病につき1回限り算定できる。
・入院については、初診に引き続き入院している場合に7日間を限度に算定することができます。


救急医療管理加算が算定できる場合
① 傷病の発生から数日間経過した後に医療機関で初診を行った場
合。
② 最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急
処置だけを行い、他の医療機関に転医した場合。(それぞれの医
療機関で算定可)
③ 傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定して
おらず、再手術等の必要が生じて転医した場合。(転医)

抜粋しましたが、このような記載です。

私の解釈では交通事故、労災における初診時には外来の場合は受傷後7日以内でなくても算定可能でないかと思っているのですが、いかがでじょうか?

また、腰痛、頭部打撲、事故後のめまいなどで各診療科に同日初診で受診した場合、
異なる傷病部位であることからそれぞれ算定可能なものなのでしょうか?

なお当院は労災準拠です。

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