3題下のQ&A「胃内異物摘出術と内視鏡化生検法の併算定について」に関して。
3題下のQ&A「胃内異物摘出術と内視鏡化生検法の併算定について」に関して。
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「胃内異物摘出術と内視鏡化生検法の併算定について」が解決済になっていますので、こちらで私見を記載させていただきます。ご意見いただければ幸いです。
ご質問に対するかっちゃん様のご回答は完璧だと思います。私見では、今回のご質問に関して診療報酬点数には隙があると考えます。
D414 内視鏡下生検法が属する第4節 診断穿刺・検体採取料の通則1にて
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
と規定されていますが、これは例えば胃がん等の疾患に対する手術時に病理検査を実施するということが想定されており、その場合には検体採取手技を算定しないという規定であると思います。
もし、胃内異物摘出術を実施した際に胃に病変を見つけた場合で、内視鏡下に生検を行っても検体採取手技が算定できないとします。病理組織標本作製、組織診断料の算定に対しては、手術または検体採取手技が必要になります。「胃内異物摘出術」という手術では、組織を摘出や切除しないので検体採取することはできません。手術で検体採取できないので、検体採取手技が必要になると思います。
「異物摘出術」に関しては、第4節 診断穿刺・検体採取料の通則1の「手術」には該当しないと考えられる可能性があると思います。しかし、このようなことは点数表には書かれていないので、審査においては詳記することで審査員の判断を仰ぐことになると思います。
また、このような事例では、傷病名が「胃内異物」「胃炎あるいは胃がんの疑い」などの「胃内異物摘出術」を要した病名と「内視鏡下生検法」を要した病名が付くと思います。
厚生局に問い合わせれば、「点数表に書かれているとおり」としか回答されないと思いますが・・・
私の考え方は間違っているのでしょうか?
ご質問に対するかっちゃん様のご回答は完璧だと思います。私見では、今回のご質問に関して診療報酬点数には隙があると考えます。
D414 内視鏡下生検法が属する第4節 診断穿刺・検体採取料の通則1にて
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
と規定されていますが、これは例えば胃がん等の疾患に対する手術時に病理検査を実施するということが想定されており、その場合には検体採取手技を算定しないという規定であると思います。
もし、胃内異物摘出術を実施した際に胃に病変を見つけた場合で、内視鏡下に生検を行っても検体採取手技が算定できないとします。病理組織標本作製、組織診断料の算定に対しては、手術または検体採取手技が必要になります。「胃内異物摘出術」という手術では、組織を摘出や切除しないので検体採取することはできません。手術で検体採取できないので、検体採取手技が必要になると思います。
「異物摘出術」に関しては、第4節 診断穿刺・検体採取料の通則1の「手術」には該当しないと考えられる可能性があると思います。しかし、このようなことは点数表には書かれていないので、審査においては詳記することで審査員の判断を仰ぐことになると思います。
また、このような事例では、傷病名が「胃内異物」「胃炎あるいは胃がんの疑い」などの「胃内異物摘出術」を要した病名と「内視鏡下生検法」を要した病名が付くと思います。
厚生局に問い合わせれば、「点数表に書かれているとおり」としか回答されないと思いますが・・・
私の考え方は間違っているのでしょうか?
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