外用薬の薬剤調製料算定について
外用薬の薬剤調製料算定について
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次の様な場合、薬剤調製料は3つ算定可能だと思われますが、正しいかどうか教えていただけますでしょうか。
例: アンテベート軟膏 300g
白色ワセリン 300g 混合で
アンテベート軟膏 60g
白色ワセリン 200g
コレクチム軟膏 50g この3つは単独で処方された場合。同一有効成分・同一剤形が処方されていても外用薬の薬剤調製料は3つ算定可能で間違いないですか?
例: アンテベート軟膏 300g
白色ワセリン 300g 混合で
アンテベート軟膏 60g
白色ワセリン 200g
コレクチム軟膏 50g この3つは単独で処方された場合。同一有効成分・同一剤形が処方されていても外用薬の薬剤調製料は3つ算定可能で間違いないですか?
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