ご質問「スピーチカニューレの請求について」の メル さんへ
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ご質問「スピーチカニューレの請求について」が解決済みになっていますが、やむを得ずこちらで回答します。
スピーチカニューレは特定保険医療材料「038 気管切開後留置用チューブ」に当たる認識です。
回答に「自費用品として徴収を行っておりました」とありますが、療養病棟入院基本料に包括される場合の特定保険医療材料を自費にて患者に負担させることは認められません。患者に説明して同意が得られたとしても、説明して同意を得ようとする行為そのものが認められません。
スピーチカニューレは特定保険医療材料「038 気管切開後留置用チューブ」に当たる認識です。
回答に「自費用品として徴収を行っておりました」とありますが、療養病棟入院基本料に包括される場合の特定保険医療材料を自費にて患者に負担させることは認められません。患者に説明して同意が得られたとしても、説明して同意を得ようとする行為そのものが認められません。
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