診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

歯科医療機関連携加算について

歯科医療機関連携加算について

  • 解決済回答1
歯科医療連携加算1及び2について、診療情報提供料1の加算として、同日に2つとも(100点✖️2)を加算して差し支えないですか?(通知をそのように読みましたが、合っていますか?)

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

「周術期口腔管理後加算」について

医科の先生に教えていただきたいことがあります。
周術期口腔管理後加算(手術に200点加算) が認められていたと思います。(平成28年度現在)...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

管理料

3月末に紹介状を持参で受診された在宅自己注射をしている患者さんがいます。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

透析患者 慢性維持透析患者医学管理料について

透析患者 慢性維持透析患者医学管理料についてお伺いしたいのですが
白内障オペにて他病院で1泊入院されました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

在宅自己注射

小児科の1型糖尿病の患者さんで間歇注入ポンプ(SAP)を使用した場合の算定方法を教えてください

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

特定疾患療養管理料

主病が慢性胃炎で糖尿病もあり
今月より自己注射開始の患者さんです
自己注射指導管理と特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算を同月同時算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。