義歯作成後のブリッジ作成について
義歯作成後のブリッジ作成について
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中間欠損1本義歯作成セット後。患者様希望でブリッジ作成への流れになった場合、補診は半年間算定できないかと思いますが、他の算定において縛りはありますか?
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周術期の口腔内装置についてなんですが、同月に再手術となり再度マウスピースの作製をした場合、摘要にて再手術等の表記をしても算定は月一回のみしか無理なのでしょうか?
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