退院時共同指導2の算定できる施設について
退院時共同指導2の算定できる施設について
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B005 退院時共同指導2を算定している病院ですが、
注釈のところに、『退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。』とあり、死亡退院は算定不可の意味はわかるのですが、他施設が算定できない理由は?との話になり、理由がわかる方いたら教えていただきたいです。
また、他院ではどのように算定可否を判断しているのか教えていただけますか?
注釈のところに、『退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。』とあり、死亡退院は算定不可の意味はわかるのですが、他施設が算定できない理由は?との話になり、理由がわかる方いたら教えていただきたいです。
また、他院ではどのように算定可否を判断しているのか教えていただけますか?
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