摘要コメントについて
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教えてください。
「(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合) 「配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合」、「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」、「内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。」
とあるので、分1朝14日分の内服固形剤と分1朝14日分のエンシュアHとが処方されている場合、24点ずつ算定して摘要コメントは不要という解釈で合っていますか?
「(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合) 「配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合」、「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」、「内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。」
とあるので、分1朝14日分の内服固形剤と分1朝14日分のエンシュアHとが処方されている場合、24点ずつ算定して摘要コメントは不要という解釈で合っていますか?
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