児童思春期支援指導加算の算定について
児童思春期支援指導加算の算定について
- 解決済回答2
いつも算定の参考にさせていただいております。
児童精神科医師の指示のもと、公認心理師が面談と発達検査をし、同じ月の別日に同じ公認心理師が本人不在で親にのみ結果説明と今後の療育に関して(OT,STなどを含めたもの)指導した場合について質問させてください。
この場合児童思春期支援指導加算は面談&検査をした日の1回のみでしょうか。 別日の親だけの場合も算定できるでしょうか。よろしくお願いいたします
児童精神科医師の指示のもと、公認心理師が面談と発達検査をし、同じ月の別日に同じ公認心理師が本人不在で親にのみ結果説明と今後の療育に関して(OT,STなどを含めたもの)指導した場合について質問させてください。
この場合児童思春期支援指導加算は面談&検査をした日の1回のみでしょうか。 別日の親だけの場合も算定できるでしょうか。よろしくお願いいたします
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答1
精神科訪問看護指導料の複数名精神科訪問看護指導加算の中で、ハの看護補助者と同時に行う場合を週2回以上算定することは可能でしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。