在宅患者訪問点滴注射管理指導料について
在宅患者訪問点滴注射管理指導料について
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いつも参考にさせていただいてます。
他のQ&Aを拝見しましたが自信がないので質問させていただきます。
8/28に訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を発行。
8/28に医師が往診し、点滴施行。
8/29〜1週間、訪看に点滴指示。
8/28は往診料、指示書、点滴薬剤算定。
8/29〜30日は訪点、点滴薬剤、点滴実施日コメント、実日数なしコメント。
31日は訪点、点滴薬剤、点滴実施日コメント、実日数なしコメント、訪点管理指導料算定。
9/1〜4日は訪点、点滴薬剤、点滴実施日コメント、実日数なしコメントのみ算定予定。
31日に訪点管理指導料を算定しているので9/3に同指導料の算定は不可になりますか?
よろしくお願いいたします。
他のQ&Aを拝見しましたが自信がないので質問させていただきます。
8/28に訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を発行。
8/28に医師が往診し、点滴施行。
8/29〜1週間、訪看に点滴指示。
8/28は往診料、指示書、点滴薬剤算定。
8/29〜30日は訪点、点滴薬剤、点滴実施日コメント、実日数なしコメント。
31日は訪点、点滴薬剤、点滴実施日コメント、実日数なしコメント、訪点管理指導料算定。
9/1〜4日は訪点、点滴薬剤、点滴実施日コメント、実日数なしコメントのみ算定予定。
31日に訪点管理指導料を算定しているので9/3に同指導料の算定は不可になりますか?
よろしくお願いいたします。
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