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第5入院基本料の届出に関する事項の解釈について(急性期一般入院料4から1への届出変更について)

第5入院基本料の届出に関する事項の解釈について(急性期一般入院料4から1への届出変更について)

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最終的に厚生局へ確認をしますが、解釈が見当違いでないかを確認したく、質問させていただきます。

医療法上の一般病床で、
急性期一般入院料4 2病棟 DPC対象病棟
地域包括ケア病棟入院料1 1病棟
の構成であった場合、急性期一般入院料4 2病棟のみを急性期一般入院料1へ届出変更することは可能でしょうか。

上記の根拠としては、基本診療料の届出通知にある、第5入院基本料の届出に関する事項の解釈についての
7 病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合(特殊疾患入院医療
管理料、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入
院医療管理料1、2、3又は4を算定している病床を除く。)は、これらの病床以外の病棟全体
(複数の病棟種別がある場合は、当該病床種別の病棟全体)を単位として行う。
が根拠となるという認識は間違っていないでしょうか。

5 届出は、病院である保険医療機関において、全病棟包括的に行うことを原則とするが、一般病
棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、
結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を
行う。
があり、一般病床すべてを急性期一般入院料1へ変更しなければならないとも読めるのですが、特定入院料を算定している病棟があれば、その病床を除いて、考えることができるという認識であっていますでしょうか。

長文で大変失礼しますが、知識のある方、実際に変更した経験がある方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく、質問させていただきます。

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